下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問15

※「保証書」の制度は現在廃止されており、過去問として意味を失っております。

【問 15】 登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したときに不動産の登記の申請書に添付すべき保証書又は保証書に署名捺印すべき保証人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 登記義務者の配偶者又は四親等内の親族は、保証人になることができない。

2 保証人は、当該登記の申請をする登記所において登記を受けたことがある成年者でなければならない。

3 所有権以外の権利に関する登記の申請については、保証人は1名で足りるが、所有権移転に関する登記の申請については、保証人は2名以上でなければならない。

4 保証書を申請書に添付して所有権移転の登記の申請があったときは、申請を却下すべき場合を除き、登記前に、登記官から登記義務者に対してその旨の通知がされる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 誤り。登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証カ滅失シタルトキハ申請書ニ登記ヲ受ケタル成年者二人以上カ登記義務者ノ人違ナキコトヲ保証シタル書面二通ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ保証ヲ為ス者ガ他ノ登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル者ナルトキハ其登記簿ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
*旧不動産登記法44条

2 誤り。登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証カ滅失シタルトキハ申請書ニ登記ヲ受ケタル成年者二人以上カ登記義務者ノ人違ナキコトヲ保証シタル書面二通ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ保証ヲ為ス者ガ他ノ登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル者ナルトキハ其登記簿ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス。全国のどこの登記所において登記を受けた者でもよい。
*旧不動産登記法44条

3 誤り。登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証カ滅失シタルトキハ申請書ニ登記ヲ受ケタル成年者二人以上カ登記義務者ノ人違ナキコトヲ保証シタル書面二通ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ保証ヲ為ス者ガ他ノ登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル者ナルトキハ其登記簿ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス
*旧不動産登記法44条

4 正しい。前条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ所有権ニ関スル登記ノ申請アリタル場合ニ於テハ申請ヲ却下スベキトキヲ除ク外登記官ハ其旨ヲ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ヲ以テ登記義務者ニ通知スルコトヲ要ス
*旧不動産登記法44条の2第1項