下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問12

【問 12】 次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 借地権の存続期間は、当事者間に定めがない場合には、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年であり、建物の構造及び種類の定めのないときは、20年となる。

2 借地人が定期借地権に基づき建てた家屋を賃貸する場合は、借家人との間で「賃貸借は、定期借地権の期間満了に伴い家屋を取り壊すこととなる時に終了し、更新はしない」とする契約を締結することができる。

3 事業用借地権は、専ら事業の用に利用される建物の所有を目的としているので、住宅を建てるために設定することはできないが、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には、設定することができる。

4 30年前に締結した借地契約を当事者の合意により更新する際、「次回の契約の更新については、借地借家法本則の定めるところに従って行う」旨の特約をしたが、この特約は有効である。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 誤り。期間の定めのない借地権の存続期間は、建物の構造及び種類に関係なく、30年である。
*借地借家法3条

2 正しい。法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる(取壊し予定の建物の賃貸借)。本肢の定期借地権の期間満了に伴い家屋を取り壊す場合は、「契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合」に該当し、更新しない旨の特約も可能である。
*借地借家法39条

3 誤り。事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的としているという点は正しいが、居住の用に供するものは除かれているので、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には設定することはできない。
*借地借家法23条

4 誤り。30年前に締結した借地契約は、旧借地法の規定が適用されるのであり、更新の場合も旧借地法の規定が適用される。
*借地借家法附則4条


【解法のポイント】肢3の事例は、事業用借地権の例としてよく出てきますので覚えておいて下さい。要するに、賃貸マンションは、賃貸業者の立場からいうと「事業用」かもしれないけれども、それは居住の用に供するものなので、事業用借地権は設定できないということです。肢4については、借地借家法の制定から時間が経っていますので、実務的には重要なんでしょうが、試験的には現在はあまり気にしなくてもよいかなという気がしますが…