下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問9

【問 9】 Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cは、Aとの間で特約がなくても、Aに対して報酬の請求をすることができる。

2 Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。

3 Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、Cは、その管理業務を行う必要がある。

4 Cは、地震のため重傷を負った場合、Aの承諾を得ることなく、Dに委託して賃料の取立てをさせることができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

マンションの管理を委託する行為は、法律行為以外の事務の委託ということで準委任契約になるものと考えられる。この準委任契約は委任契約の規定が準用される(民法第656条)。

1 誤り。委任契約は、原則として無償であり、特約がない限り、受任者は委任者に対して報酬の請求をすることができない。
*民法648条1項

2 正しい。受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
*民法647条

3 正しい。委任者の死亡によって委任契約は終了する。ただ、委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人等が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
*民法653条1号、654条

4 正しい。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。本肢では、Cは地震のため重傷を負っており、やむを得ない事由があると認められ、Aの承諾を得ることなく、Dを復代理人に選任して賃料の取立てをさせることができる。
*民法644条の2第1項


【解法のポイント】肢3の委任契約の終了事由は、任意代理の終了事由と重なります。代理の終了事由は、絶対に必要な知識です。