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下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問6

【問 6】 AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の毀損行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。

2 抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、Bは、Aに対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。

3 第三者の不法行為により建物が焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、Bは、Aの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。

4 抵当権の消滅時効の期間は20年であるから、AのBに対する債務の弁済期から10年が経過し、その債務が消滅しても、Aは、Bに対し抵当権の消滅を主張することができない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 正しい。抵当権は、債務者が占有を移転しないで、使用収益を続けたまま不動産を債務の担保に供するものである。したがって、債務者が抵当不動産について通常の利用方法をしている限りは、抵当権者は妨害の排除を行うことはできない。しかし、通常の利用方法を逸脱して、建物の毀損行為を行う場合には、目的物の交換価値が減少しているわけであるから、債務の弁済期が到来していないときでも、Bは抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる(判例)。
*民法369条1項

2 誤り。抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。しかし、この規定は後順位抵当権者その他の利害関係者の利益を考慮したためであるから、これらの者がいない場合では、満期となった最後の2年分を超える利息についても抵当権を行うことができる。
*民法375条1項

3 誤り。抵当権は、その目的物の滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる(物上代位)。ただし、抵当権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。問題文には、「…損害賠償金を受領した場合」とあるので、差押えの前に「受領してしまった」損害賠償金に対しては、物上代位権を行使することはできない。
*民法372条

4 誤り。被担保債権が時効で消滅すれば、抵当権は附従性により消滅する。したがって、被担保債権が時効消滅すれば、AはBに対して抵当権の消滅を主張することができる。
*民法396条参照


【解法のポイント】肢3については、知識としては、差押えが必要と知っていた人でも、ひっかかった人も多かったのではないかと思います。