下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問4

【問 4】 AとBは、A所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Bの名義に移転登記をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。

2 Bがこの土地をDに売却し、所有権移転登記をした場合で、DがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは、Aは、Dに対してこの土地の所有権を主張することができる。

3 Aの債権者Eは、自己の債権を保全するため、Bに対して、AB間の契約の無効を主張して、Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。

4 BがFに、さらにFがGに、それぞれこの土地を売却し、所有権移転登記をした場合で、AB間の契約の事情について、Fは知っていたが、Gが知らなかったとき、Gは、Aに対しこの土地の取得を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 正しい。虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。Cは悪意であるから、Aは虚偽表示による意思表示の無効をCに対抗することができる。
*民法94条2項

2 誤り。虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、第三者は善意であれば、過失の有無を問わない(判例)。したがって、AはDに対して土地の所有権を主張することができない。
*民法94条2項

3 正しい。債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。AB間の契約は虚偽表示により無効であるから、Eは、Aが有する所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。
*民法423条1項

4 正しい。虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この「第三者」の中には、転得者(本肢のG)も含まれる。したがって、Fが悪意であったとしても、Gが善意であれば、GはAに対して土地の所有権を主張することができる。
*民法94条2項


【解法のポイント】肢1について、通常はB→Cは売買による事例が普通ではないかと思いますが、抵当権設定契約でも同じに考えて何ら問題はありません。ただ、B→C売買の事例と異なって、Cが取得するのは抵当権ですから、Aが虚偽表示による意思表示の無効を主張した場合、所有権は一応Aに戻りますので、A所有の不動産に、Cが抵当権を有している状態になります。