下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問50

【問 50】 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの免許の取消しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

2 Aが乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができない。

3 Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、Aに相当の理由があるときは、甲県知事は、Aの免許を取り消すことができない。

4 甲県知事は、Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県公報に公告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引業者及びその役員が、宅地建物取引業の免許の欠格事由に該当するに至った場合は、免許権者は、その宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。宅地建物取引業法に違反して罰金刑に処せられた場合は、免許の欠格事由に該当するので、本肢では、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
*宅地建物取引業法66条1項3号

2 正しい。宅地建物取引業者の免許取消処分を行うことができるのは、免許権者のみであり、指示処分や業務停止処分のように業務地の知事が処分を行うことはできない。
*宅地建物取引業法66条1項

3 誤り。免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許取消処分になる。このときに、相当の理由の有無は問題にされていないので、相当の理由があるときでも、免許は取り消される。
*宅地建物取引業法66条1項6号

4 正しい。宅地建物取引業者に対する業務停止処分又は免許取消処分をした国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報により、その旨を公告しなければならない。
*宅地建物取引業法70条1項、同法施行規則29条


【解法のポイント】肢4について、この監督処分の公告が出題されたのは、この年が初めてではなかったかと思います。出題当時の受験生はビックリしたでしょうが、これは現在では覚えておいた方がいいと思います。再度の出題の可能性があります。ポイントは2点。一つは、宅地建物取引業者の指示処分には公告は不要だということです。もう1点は、宅地建物取引士に対するすべての監督処分には、この公告の制度はないという点です。