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宅建 過去問解説 平成6年 問46

【問 46】 本店と3カ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、平成17年12月1日営業開始)が、平成18年4月1日宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。

2 Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。

3 Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。

4 Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。この社員と取引した者には、その者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含むので、Aは営業保証金からではなく、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

2 正しい。Aの納付すべき弁済業務保証金分担金は、60万円(本店)+30万円×3(3ヵ所の支店)=150万円である。そして、Bが還付を受けることができる額は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である。したがって、本肢では1,000万円(本店)+500万円×3(3ヵ所の支店)=2,500万円の範囲で還付を受けることができる。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

3 誤り。還付の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。甲県知事の認証を受けるわけではない。
*宅地建物取引業法64条の8第2項

4 誤り。宅地建物取引業保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、宅地建物取引業保証協会に納付しなければならず、還付充当金を納付しないときは、社員の地位を失う。免許の効力まで失われるわけではない。
*宅地建物取引業法64条の10第2項・3項


【解法のポイント】肢2にありますように、営業保証金と弁済業務保証金は、事例に即して具体的な金額を聞いてくる問題が結構ありますので、間違いのないように計算して下さい。特に事務所数は、本店を含めた数字かどうかを確認するように!