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宅建 過去問解説 平成6年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は額面金額の80/100である。

2 Aは、営業保証金を供託しても、その旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがある。

3 Aは、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。

4 Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 誤り。有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90となる。
*宅地建物取引業法施行規則15条1項2号

2 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならず、この規定に違反したときは、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。したがって、6月以下の懲役に処せられる場合もある。
*宅地建物取引業法25条5項、81条

3 誤り。営業保証金の保管替えは、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときに行うものであり、本肢のように現金及び有価証券で供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
*宅地建物取引業法29条1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、還付がなされたため、営業保証金に不足が生じたときは、営業保証金の還付がなされた旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。したがって、還付がなされた旨の通知がない間は、不足額の供託をする必要はない。
*宅地建物取引業法28条1項、宅地建物取引業者営業保証金規則4条


【解法のテクニック】肢1の営業保証金の有価証券の評価額は、たいしたことない論点に思えますが、意外に出ますので、手抜きをせずしっかり覚えて下さい。肢2の罰則については、ビックリしたというか、困った人が多かったのではないかと思います。問題文の前半は「正しい」ことは分かるけども、罰則はどうだったかな?という方が多かったと思います。そういうときは、罰則の部分をカッコででもくくり出しておいて、保留にします。そうすると、他の肢はすべて「誤り」と分かりますので、肢2は「正しい」と分かります。