下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問44
【問 44】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約(価額5,000万円、手付金1,000万円)を平成19年10月1日締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものは、どれか。
1 Aが当該宅地の所有権を所有者Cから停止条件付きで取得する契約を同年5月1日締結したが、同年10月1日現在その条件が未だ成就されていない場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき。
2 Aが当該宅地の開発許可を同年9月1日取得し、同年9月10日その分譲のパンフレットをBに郵送した場合において、Bが宅地建物取引業者でないとき。
3 Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者でなかったとき。
4 Aが同年10月1日手付金を受領する際、手付金等の保全措置を講じなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき。
【解答及び解説】
【問 44】 正解 3
1 違反しない。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。ただ、この規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅地建物取引業法33条の2、78条2項
2 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。本肢では、開発許可を取得後、広告しているので宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法33条
3 違反する。当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造、宅地の場合にあっては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号、同法施行規則16条
4 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならないが、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅地建物取引業法41条1項、78条2項
【解法のポイント】本問は、非常に基本的な問題だと思いますが、宅地建物取引業者相互間の取引に適用があるかどうかがポイントになっています。宅地建物取引業者相互間の取引に適用がない宅地建物取引業法の規定は、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の8つの規制のみとなっているので確認をしておいて下さい。