下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問42
【問 42】 宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、Aの申出により、Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
2 Aは、Bの営業マンの申出により、Aの勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
3 Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により、Cの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
4 Aは、Bの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Bの申出によりAの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 3
1 誤り。当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所においては、クーリングオフすることはできない。買主が申し出た場合であっても、「自宅又は勤務する場所」以外の場所で契約を締結した場合はクーリングオフできることに注意して欲しい。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第2号
2 誤り。肢1で解説したとおり、買主が申し出た場合の買主の勤務先はクーリングオフできなくなるが、宅地建物取引業者が申し出た場合に買主の勤務先で契約した場合は、クーリングオフできる。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第2号
3 正しい。当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所等で契約した場合、クーリングオフできない。この場合、申し出たのが宅地建物取引業者か、買主かは関係ない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第1号ハ
4 誤り。現地案内所でもテント張りのものは、土地に定着していないので、クーリングオフできなくなる「事務所等」に該当しない。また、売買契約の場所も、宅地建物取引業者が申し出た場合の買主の自宅であるから、「事務所等」に該当しない。したがって、事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合であるから、クーリングオフすることができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項
【解法のポイント】クーリングオフができなくなる「事務所等」に関する問題です。確実に押さえておいて下さい。肢4の「買受けの申込みの場所と、売買契約の締結の場所が異なる場合」は、本肢ではいずれも「事務所等」以外ですから、問題ありません。