下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問40
【問 40】 宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うこととすれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して行うことができる。
2 Aは、取引態様の別について、広告の際省略しても、顧客から注文を受けた際に明示すれば、差し支えない。
3 Aは、実在しない物件を広告し、または虚偽の表示を行ってはならないが、物件が実在し、その表示に誤りがなければ、実際に取引する意思のない物件を、広告しても差し支えない。
4 Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可、建築の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。したがって、契約締結が建築確認の後であっても、建築確認申請中である旨を表示している場合でも、建築確認の前は広告できない。
*宅地建物取引業法33条
2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき、及び注文を受けたときは、遅滞なく、取引態様の別を明示しなければならない。「広告」と「注文を受けたとき」の両方に取引態様の明示が必要となり、いずれか一方が欠ければ宅地建物取引業法違反となる。
*宅地建物取引業法34条
3 誤り。宅地建物取引業者は、誇大広告をすることを禁止されているが、誇大広告の中には「おとり広告」も含まれる。そして、「おとり広告」には、実在しない物件の広告だけでなく、実在するが取引する意思のない広告も含まれる。
*宅地建物取引業法32条
4 正しい。Aは、たとえ媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告をそのまま再掲している場合でも、A名義の広告である以上、当然その内容について責任を問われる。
*宅地建物取引業法32条
【解法のポイント】本問は広告にポイントを絞った問題。肢4は、考えさせる問題というのか、問題の意味が分かりにくい肢です。ただ、この問題では肢1~肢3が基本的な問題で「誤り」であることがはっきりしていますから、消去法でも答えを導けたと思います。