下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結したうえ、Bが分譲地(50区画)に売買契約の申込みを受ける案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。

2 Bは、案内所の届出を、乙県知事にのみ行えばよい。

3 Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときでも、契約の締結を事務所で行うこととすれば、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。

4 Bは、案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 正しい。免許換えが必要かどうかは、「事務所」が基準になるので、乙県内に案内所を設けても、免許換えが必要となることはない。なお、建築請負についての乙県の出張所は、「宅地建物取引業」に関するものではないので、出張所の実態がどのようなものであれ、宅地建物取引業法上の「事務所」に該当することはない。
*宅地建物取引業法7条1項、同法施行令1条の2

2 正しい。宅地建物取引業者は、あらかじめ、国土交通省令で定める案内所等について一定の事項を免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。Bは、免許権者も案内所の所在地を管轄する都道府県知事も、乙県知事なので、乙県知事にのみ届出を行えばよい。
*宅地建物取引業法50条2項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める案内所等ごとに、一定数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。この案内所等については、契約を締結し、又はこれらの「契約の申込みを受けるもの」でなければならない。したがって、契約の締結はしなくても、契約の申込みをうけるのであれば、本肢の案内所には専任の宅地建物取引士が必要となる。
*宅地建物取引業法15条1項、同法施行規則6条の2

4 正しい。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。この標識には売主の名称が必要となる。
*宅地建物取引業法50条1項


【解法のポイント】標識、業務を行なう場所の届出、専任の宅地建物取引士の設置については、本問のように一つの事例で比較して出題されるので混乱しないようにして下さい。業務を行なう場所の届出=専任の宅地建物取引士の設置義務のある場所となります。