下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。

2 甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、または甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。

3 国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。

4 国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に、変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 誤り。本肢では、甲県から知事から乙県知事へ免許換えの申請をしなければならないが(宅地建物取引業法7条1項2号)、その際には直接乙県知事に対して免許換えの申請をするのであり、甲県知事を経由する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則4条の5

2 正しい。Aが唯一の事務所を廃止する場合は、宅地建物取引業の廃止ということになり、廃業の届出をしなければならない。また、甲県内で事務所を増設すれば、事務所の名称及び所在地(宅地建物取引業法8条2項5号)の変更になり、宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要となる。
*宅地建物取引業法11条1項5号、9条

3 正しい。肢1で解説したように、乙県知事への免許換えの申請は、直接乙県知事に申請することになる。
*宅建業法施行規則4条の5

4 正しい。肢2の解説で述べたように、事務所の名称及び所在地は宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、本肢では主たる事務所と従たる事務所が変更になっているので、事務所の名称の変更にあたり、変更の届出が必要となる。
*宅地建物取引業法9条


【解法のポイント】本問は以前に法改正があり、改正前は肢3が正解肢であったが、法改正のため肢1が正解肢に変更になっています。