下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問36
【問 36】 宅地建物取引士Aが死亡等一定の事由に該当するに至った場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが死亡したときはその相続人が、破産手続開始の決定があったときはA自らが、届出をしなければならない。
2 法改正のため削除
3 Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
4 Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 1
1 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者が、死亡した場合はその相続人が、破産手続開始の決定があった場合は本人が、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条1号・2号
2 法改正のため削除
3 誤り。宅地建物取引士は、一定の欠格要件に該当する場合は、本人が届け出なければならないが、禁錮刑に処せられた場合は、どんな犯罪による場合でも欠格要件に該当する。また、罰金刑は一定の犯罪による場合に限られるが、背任罪による罰金刑はその欠格要件に該当する。したがって、背任罪により罰金刑に処せられた場合も、届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条2号
4 誤り。不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された場合は、宅地建物取引士の登録の欠格事由であり、Aは、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条2号
【解法のポイント】肢1の「破産」については、注意すること。宅地建物取引業者が破産した場合は、「破産管財人」が届け出るが、宅地建物取引士が破産した場合は、「本人」が届け出ます。この部分はよく出題されます。