下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問35

【問 35】 A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために、新設された会社である。)の宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、その申請の際、登録免許税9万円を納めなければならない。

2 A社が免許の申請書を提出するにあたって、重要な事項について虚偽の記載をしたときは、A社は、免許を受けることができない。

3 A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。

4 A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 正しい。A社は複数の都道府県にまたがって事務所を有しているので、国土交通大臣の免許が必要となる(宅地建物取引業法3条1項)。そして、国土交通大臣に新規免許を申請する場合は、登録免許税として9万円を納付しなければならない。
*宅地建物取引業法3条6項、登録免許税法別表第1第45号(一)

2 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
*宅地建物取引業法5条1項

3 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、一定数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが(宅建業法31条の3第1項)、その数は、事務所にあっては、業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となる数である。したがって、本肢では、主たる事務所に従事する者が16名であるから、専任の宅地建物取引士は4名、従たる事務所に従事する者が5名であるから、専任の宅地建物取引士は1名となる。なお、「業務に従事する者」の数の中には、一般管理部門も含まれる。
*宅地建物取引業法施行規則6条の3

4 誤り。法人の役員が、一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合は、当該法人は、執行を終わったときから5年間は免許を取得することができないが、道路交通法に違反して罰金刑に処せられた場合は、この欠格要件には該当せず、免許を取得することができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号


【解法のテクニック】肢1は、ビックリ問題ですね。こういう問題を宅建業法の最初の問題の、しかも肢1にもってくるあたりは、イヤらしいですが、あわてないで下さい。とりあえず保留にしましょう。肢4は基本的な問題で正解肢です。肢3は、基本中の基本です。一般管理部門の人の扱いもしっかり理解しておいて下さい。