下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問34
【問 34】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。
2 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定する。
3 標準地の正常な価格は、当該土地に建物があるときは、建物があるものとして、判定される。
4 土地鑑定委員会は、標準地の価格を公示したときは、速やかに都道府県知事に対し、公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面を、送付しなければならない。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 2
1 誤り。土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域)内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。したがって、標準地が選定されるのは、都市計画区域内だけとは限らない。
*地価公示法2条1項
2 正しい。そのとおり。標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
*地価公示法3条
3 誤り。地価公示は、標準地の単位面積当たりの「正常な価格」を判定し、これを公示するが、この「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合は、これらの定着物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。
*地価公示法2条2項
4 誤り。土地鑑定委員会は、地価公示をしたときは、すみやかに、関係市町村の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。都道府県知事に送付するわけではない。
*地価公示法7条1項
【解法のポイント】地価公示法は、ポイントが決まっているので、確実に得点したい分野です。