下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問32

【問 32】 不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。

2 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対して措置命令をすることができるが、当該違反行為が既になくなっているときは、することができない。

3 宅地建物取引業者は、不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。

4 宅地建物取引業者は、中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 誤り。公正取引協議会は、公正競争規約の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、50万円以下の違約金を課すことができる。景品表示法上の「課徴金」の納付ではない。
*不動産の表示に関する公正競争規約27条1項

2 誤り。内閣総理大臣は、景品表示法第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め等の措置命令をすることができる。これは、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
*景品表示法6条1項

3 誤り。事業者は、懸賞により提供する景品類にあっては、取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲を超えて景品類を提供してはならない。ただし、この場合において提供できる景品類の総額は、当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2以内とされる。したがって、最高額について制限を受ける。
*不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約3条1項1号

4 正しい。建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示をしてはならない。したがって、中古住宅の販売広告においては、新築の年から起算しなければならず、一部増築の年から起算して建築経過年数を表示することは認められない。
*不動産の表示に関する公正競争規約23条18号


【解法のポイント】肢1は、「?」と思った方が多いのではないかと思います。ただ、肢2以降はいずれも基本的な問題です。最初に難しい肢が出てきても、あわてずとりあえず保留にして、最後の肢まで問題文を読むこと。