下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問31
【問 31】 住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 住宅金融公庫から業務委託を受けた金融機関は、貸付けに関する申込みの受理、審査及び貸付けの決定をすることができる。
2 住宅金融公庫の住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者は、通常の貸付限度額を超える額の貸付けを受けることができる。
3 貸付金利は、貸付けを受ける者の所得又は住宅の規模によって、通常の貸付金利よりも高くなることがある。
4 貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、住宅金融公庫は、いつでも貸付金の繰上償還を請求することができる。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 1
1 誤り。住宅金融公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、貸付けに関する申込みの受理及び審査を委託することができる。ただ、この委託できる業務について「貸付けの決定」は除かれている。
*住宅金融公庫法23条1項
2 ?
3 正しい。住宅金融公庫は、法律で定める一定の範囲内で貸付金利を定めることができ、貸付を受けるものの所得、住宅の規模によって異なる金利を定めており、通常の貸付金利より高くなることもある。
*住宅金融公庫法21条1項
4 正しい。住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合等においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。
*住宅金融公庫法21条の4第3項3号
【解法のポイント】肢1について、金融機関に対し貸付の申込みの受理及び審査を委託できるが、貸付けの決定は委託できないという知識はよく出題されます。