下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問30

※本問の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」は、現在この制度は廃止されているので、過去問としての意味は失われています。

【問 30】 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 父母又は祖父母のほか、配偶者の父母からの住宅取得資金の贈与についても、この特例の適用を受けることができる。

2 住宅取得資金の贈与により取得した日前5年以内に、配偶者所有の住宅用家屋に居住していても、この特例の適用を受けることができる。

3 一度この特例の適用を受けていても、その後5年を経過すれば、再度この特例の適用を受けることができる。

4 取得した家屋が中古住宅であっても、一定の要件に該当するものであれば、この特例の適用を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 誤り。この特例の適用が受けられるのは、本人の父もしくは母または祖父もしくは祖母」からの贈与であり、配偶者の父母からの贈与には、この特例は適用されない。

2 誤り。「贈与により取得した日前5年以内に当該個人または当該個人の配偶者の所有に係る住宅用の家屋に居住したことがない者であること」というのが、この特例の適用要件であり、本肢では、この特例の適用を受けることができない。

3 誤り。この特例は、「既に住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例を受けたことがない者であること」を適用要件としており、一度この特例の適用を受けたことがある者は、再度のこの特例の適用を受けることはできない。

4 正しい。建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)でも、一定の要件を満たせば、この特例の適用を受けることができる。