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下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問28

【問 28】 地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。

2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和2年中に行われた場合に限り、当該宅地の価格の2/3の額とされる。

3 固定資産税の標準税率は1.4/100であるが、財政上その他の必要があると認める場合においては標準税率を超える税率で課税することもできる。

4 都市計画税の税率は、0.3/100を超えることはできない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

1 正しい。不動産取得税における「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。したがって、「住宅」には別荘は含まれない。
*地方税法施行令36条1項

2 誤り。宅地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1の額とする。3分の2ではない。
*地方税法附則11条の5第1項

3 正しい。固定資産税の標準税率は、100分の1.4とされる。そして、この「標準税率」とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいう。なお、以前は固定資産税については、制限税率の規定があり、2.1%が制限税率であったが、この制限は現在では撤廃されている。
*地方税法1条1項5号、350条1項

4 正しい。都市計画税の税率は、100分の0.3を超えることができない。
*地方税法702条の4


【解法のポイント】肢1については、「住宅」には別荘は含まれないというのを勘違いして、別荘には不動産取得税がかからないと勘違いする人がたまにいるので注意して下さい。不動産取得税は、「建物」には課税されますので、別荘も「建物」である以上、「住宅」には含まれませんが、不動産取得税は課税されます。ただ、「建物」の中でも「住宅」というのは、不動産取得税が安くなるという特例がありますが、別荘は「住宅」に含まれないので、不動産取得税の課税標準の特例等は受けられず、不動産取得税は安くならないという意味です。