下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問27

【問 27】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

2 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、農地法第3条の許可が必要である。

3 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。

4 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。農地法5条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
*農地法5条3項

2 誤り。農地法3条の許可は、農地を農地として所有権を移転し、又は地上権等の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合に必要とされる。山林原野を取得する場合には、農地法3条の許可は不要である。
*農地法3条1項

3 誤り。農地を農地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、又は地上権等の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法5条の許可を必要とする。工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合でも、農地法5条の許可は必要である。
*農地法5条1項

4 誤り。市町村が農地を転用目的で取得する場合は、原則としては農地法の許可が必要であるが、その設置する道路、河川等の敷地に供するため農地又は採草放牧地につき権利を取得する場合には、農地法5条の許可は不要となる。したがって、「転用目的のいんかにかかわらず」という部分が誤りとなる。
*農地法施行規則7条6号


【解法のポイント】農地法の基本的な問題であるが、肢4は少し細かいと思いますが、押さえておいて下さい。