下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問26

【問 26】 換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。

2 土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。

3 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。

4 施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては、個人施行者以外の施行者は、これを存しないものとみなして、換地処分をすることができる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。換地を取得した者が登記を行うわけではない。
*土地区画整理法107条2項

2 誤り。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。したがって、必ずしも施行者の管理に属するとは限らない。
*土地区画整理法106条1項

3 誤り。施行地区内の宅地について存する地役権は、原則として換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
*土地区画整理法104条4項

4 正しい。個人施行者以外の施行者は、未登記の所有権以外の権利でその申告のないものについては、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、換地処分をすることができる。
*土地区画整理法85条5項


【解法のポイント】本問は、換地処分に関する問題です。非常によく出題されます。肢3の地役権については要注意。本来、従前の宅地に存する権利は、換地に移行するのが基本です。しかし、地役権は特別で、その性質上換地には移行しません(肢3の問題)。ただし、土地区画整理事業は、本来袋地を解消したりして、宅地の利用の増進を図るために行ったりするものですから、袋地が解消されると通行地役権を存続させる必要がなくなります。そういう場合は、地役権は換地処分の公告があった日が終了した時において消滅します。

★ まとめ ~ 換地処分に伴う地役権の扱い
【原則】従前の宅地に存する権利一般
換地処分の公告があつた日の「翌日」以後、「換地」に移行
   ↓
【例外】地役権
換地処分の公告があつた日の「翌日」以後も、「従前の宅地」の上に存する
→ただし、行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の「公告があった日が終了」した時に消滅