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宅建 過去問解説 平成6年 問25
【問 25】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
3 宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
4 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 4
1 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行われる特定盛土等に関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。そして、特定盛土等とは、宅地又は「農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更」で、盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの等をいう。したがって、農地を引き続き農地として利用するときであっても、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
*盛土規制法2条1号・2号、同法施行令3条
2 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行なわれる宅地造成等に関する工事で、高さが5mをこえる擁壁の設置は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。したがって、3mの擁壁の設置には、資格を有する者の設計は不要である。
*盛土規制法13条2項、同法施行令21条1号
3 誤り。工事主は、宅地の造成工事等を完了した場合、その工事が宅地造成等に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。宅地の購入者に都道府県知事の検査を義務づける規定はない。
*盛土規制法17条1項
4 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、その土地の所有者等に対し、災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。また、一定の場合においては、土地の所有者等に対して、擁壁の改造等の工事を行なうことを命ずることができる。
*盛土規制法22条2項、23条1項
【解法のポイント】本問は肢2を除いて、よく出題される基本的な問題だと思います。