下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問25

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。

2 宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。

3 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を受けなければならない。

4 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 誤り。まず、農地は「宅地以外の土地」に該当する。したがって、農地に盛土をし、引き続き農地として利用するときは、宅地以外のものを宅地以外のものにするわけであるから、盛土がどのようなものであっても「宅地造成」にはあたらず、都道府県知事の許可は不要である。しかし、農地に盛土をし、宅地に転用するときは、宅地以外のものを宅地にすることなり、また、本肢では盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずることになるので、都道府県知事の「許可」が必要となる。都道府県知事に「届出」をするのではない。
*宅地造成等規制法2条1号・2号、同法施行令3条

2 誤り。宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事で、高さが5mをこえる擁壁の設置は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。したがって、3mの擁壁の設置には、資格を有する者の設計は不要である。
*宅地造成等規制法9条2項、同法施行令17条1号

3 誤り。造成主は、宅地の造成工事を完了した場合、その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。宅地の購入者に都道府県知事の検査を義務づける規定はない。
*宅地造成等規制法13条1項

4 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、その宅地の所有者等に対し、災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。また、一定の場合においては、宅地の所有者等に対して、擁壁の改造等の工事を行なうことを命ずることができる。
*宅地造成等規制法16条2項、17条1項


【解法のポイント】本問は肢2を除いて、よく出題される基本的な問題だと思います。