下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問23

【問 23】 建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

1 第一種住居地域内においては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。

2 火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除くすべての用途地域で、建築することができる。

3 近隣商業地域内においては、床面積の合計が200㎡以下の個室付浴場であれば、建築することができる。

4 第一種中高層住居専用地域内においては、5階建の大学を、建築することができる。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 誤り。カラオケボックスは、第二種住居地域~工業専用地域において建築できるが、第一種住居地域においては、特定行政庁の許可なく建築できない。
*建築基準法48条、別表第2(ほ)項3号

2 誤り。都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。したがって、第一種低層住居専用地域を除くすべての用途地域で建築することができるわけではない。
*建築基準法51条

3 誤り。個室付浴場業に係る公衆浴場は、商業地域以外では建築することができない。
*建築基準法48条、別表第2(ち)項4号

4 正しい。大学は、第一種中高層住居専用地域~準工業地域において建築することができる。
*建築基準法48条、別表第2(は)項2号


【解法のポイント】肢1の「騒音の小さい」、肢3の「200㎡以下」、肢4の「5階建」というのは、コケおどしです。用途制限というのは、このように面積、階数等で制限を付けて「迷わせる」問題がたまにありますが、単なるコケおどしである場合も多いです。ただ、映画館のように面積で用途制限が定められているものもあるところが難しいところですね。受験対策的には、テキスト等で面積等の制限が書いてあるもの以外は基本的に、そのような制限はないとして対応するしかないでしょう。