下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問22

【問 22】 建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。

2 建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。

3 私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては、特定行政庁から、その廃止又は変更を禁止し、又は制限されることがある。

4 建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 誤り。建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(建築基準法43条1項)。そして、建築基準法において「道路」とは、幅員4m以上のものをいう。ただし、この幅員は、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6mとすることができる。
*建築基準法42条1項

2 誤り。建築物は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、地盤面下に設ける建築物等の一定のものは例外となっている。
*建築基準法44条1項1号

3 正しい。私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
*建築基準法45条1項

4 誤り。建築基準法の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の「道路」とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。従来の道路の境界線をそのまま道路の境界とみなすわけではない。
*建築基準法42条2項


【解法のポイント】道路に関する問題は、毎年ではないんですが、建築基準法の範囲では、一定の間隔で比較的よく出題されますので、手を抜かないようにして下さい。なお、肢1についてですが、これは接道義務のことを聞いているのではなく、「道路」の定義のことを聞いていますので、気を付けて下さい。