下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問21
【問 21】 第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 3階建の住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。
2 建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200㎡を超えない範囲で、定めなければならない。
3 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。
4 都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 2
1 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。この場合、特に建築物の階数について制限はなく、本肢の住宅は10mであるから、特定行政庁の許可なく建築することができる。
*建築基準法55条1項
2 正しい。建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、原則として当該最低限度以上でなければならない。この場合において都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定めるときは、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。第一種低層住居専用地域も用途地域であるので、本肢は正しい。
*建築基準法53条の2第2項
3 誤り。隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域には適用されない。
*建築基準法56条1項2号
4 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、外壁の後退距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、当該限度以上でなければならない。そして、都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。2mを超えない範囲で定めるのではない。
*建築基準法54条2項
【解法のポイント】肢2は、従来は第一種・第二種低層住居専用地域内だけの制限であったが、現在では法改正で用途地域全体に適用される規定になっていることに注意。