下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問20
【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。
2 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。
3 都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない。
4 開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ、行うことはできない。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 3
1 誤り。都道府県知事の開発許可に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。都道府県都市計画審議会に対して審査請求するわけではない。
*都市計画法50条1項
2 誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
*都市計画法41条1項
3 正しい。都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
*都市計画法36条2項
4 誤り。都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。この写しの交付請求は、特に利害関係のある者に限定しておらず、誰でも請求することができる。
*都市計画法47条5項
【解法のポイント】開発行為に関する手続の問題です。開発行為はこのような手続もよく出題されるので、しっかりと学習しておいて下さい。