下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問19
【問 19】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が1,000㎡以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。
3 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。
4 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 2
1 誤り。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で行う開発行為については、開発区域の面積が1ha以上のものについて、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
*都市計画法29条2項、同法施行令22条の2
2 正しい。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項2号
3 誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為等により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない(都市計画法32条2項)。「同意」までは要求されていない。したがって、申請書に添付するのは、「協議の経過を示す書面」でよい。
*都市計画法30条2項
4 誤り。開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地等につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることが必要である。これは必ずしも開発行為をしようとする土地等について、申請者が土地の相当部分について所有権を取得していることを要求しているものではなく、所有権を得ていなくても、権利者の相当数の同意があれば開発行為を申請できることを意味している。
*都市計画法33条1項14号
【解法のポイント】開発行為については、毎年のように出題されます。開発行為は、1.開発許可の要否の問題、2.開発許可申請手続、3.建築物の建築制限、に関する問題があり、制度として重要であるとともに、出題する範囲が多いからです。本問では1.の開発許可の要否と、2.の開発許可申請手続の両方が問われています。