下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問18

【問 18】 市街化区域内(監視区域及び注視区域外)の甲地(A所有1,000㎡)、乙地(B所有1,500㎡)、丙地(C所有2,000㎡)についての国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、甲地と乙地は、隣地である。

1 Cが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して、甲地については丙地との交換契約をAと締結し、乙地についてはBと地上権設定契約(設定の対価1億円)を締結した場合、それぞれの契約の締結について、届出が必要である。

2 Cが丙地を分割して、1,000㎡をDと、残りの1,000㎡をEと、それぞれ売買契約を締結した場合、届出をする必要がある。

3 Fが甲地及び乙地にまたがってビルの建設を計画して、甲地についてはAと売買契約を締結し、乙地についてはBと賃借権設定契約(設定の対価なし)を締結した場合、それぞれの契約の締結について、届出が必要である。

4 GがCに対して有する金銭債権の担保として、丙地の所有権をGに移転する契約を締結した場合(いわゆる譲渡担保の場合)、届出をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 正しい。市街化区域内の土地については、2,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結したときに届出が必要となるが、この届出対象面積については、「一団」の土地の取引と判断されれば、その合計面積で判断される。そして、「一団」の土地取引とされるには、物理的一体性と計画的一体性が必要である。甲地と乙地は隣接しており、両地にまたがってビル建設を計画していることから、「一団」の土地の取引と認定できる。両地の合計面積は2,500㎡であるから、届出対象面積に達している。また、交換契約及び地上権設定契約で設定の対価の授受があるものは、届出が必要な「土地売買等の契約」に該当する。以上より、本肢では、それぞれの契約の締結について届出が必要となる。
*国土利用計画法23条

2 誤り。本問は事後届出制であり、一つの土地を分割して他に売買するような場合は、「売りの一団」ということになり、届出対象面積は各取引ごとに判断される。したがって、本肢は1,000㎡の土地取引ということになり、届出対象面積に達せず、届出を必要としない。
*国土利用計画法23条

3 誤り。肢1とほぼ似た事例であるが、賃借権設定契約については、設定の対価を得ていないので、「土地売買等の契約」に該当しない。したがって、届出対象面積に達しているかは、甲地についてのみ判断されるので、届出対象面積に達していない。したがって、どちらの契約についても届出は不要である。
*国土利用計画法23条

4 誤り。丙地は市街化区域内で2,000㎡の土地であるから、届出対象面積に達していることは問題ない。ただ、譲渡担保は、1.所有権の移転を目的とし、2.対価を得て行う、3.契約であるから、「土地売買等の契約」に該当し、届出をする必要がある。
*国土利用計画法23条


【解法のポイント】本問は、届出対象面積に達するかという問題と、土地売買等の契約に該当するかという問題で、国土法の典型的な論点に関する問題です。しっかりと届出の要否を判断できるようにしておいて下さい。