下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問17
【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 市街化区域及び市街化調整区域については、その区分及び各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとされている。
2 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。
3 用途地域に関する都市計画には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を定めなければならない。
4 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画である。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 2
1 正しい。都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。都市計画区域には、当然市街化区域及び市街化調整区域が含まれているので、本肢は正しい。
*都市計画法6条の2第1項
2 誤り。市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることとされており、市街化調整区域で定めることはできない。
*都市計画法13条1項12号
3 正しい。用途地域には、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)を都市計画に定めるものとされる。
*都市計画法8条3項2号イ
4 正しい。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とされる。
*都市計画法12条の5第1項
【解法のポイント】毎度おなじみの都市計画の内容に関する問題です。この範囲はほんとに条文そのままの問題が多いですね。ただ、条文を丸暗記する必要はなく、キーワードを押さえること。そうすると肢2が答えとすぐ分かります。