下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問15
【問 15】 不動産の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて添付情報として提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか一筆のもので足りる。
2 抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、分筆に関する抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を、申請情報と併せて提供しなければならない。
3 抵当権設定の登記のある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであっても、合併の登記をすることができない。
4 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 1
1 正しい。所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供する添付情報は、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報で足りる。
*不動産登記令8条2項1号
2 誤り。抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、分筆後の土地に抵当権が消滅するときは、抵当権者の承諾を証する情報又は裁判があったことを証する情報が必要であるが、分筆後の土地に抵当権が存続するときは、このような添付情報は不要である。したがって、本肢は分筆後の土地に抵当権が存続する場合であり、誤りである。
*不動産登記法40条、不動産登記規則102条、104条1項1号
3 誤り。所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記はすることができないのが原則である。しかし、担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものは合併の登記をすることができる。
*不動産登記法56条5号、不動産登記規則131条
4 誤り。建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
*不動産登記法54条1項1号
【解法のポイント】不動産登記法の問題は、だいたいこの年度あたりから難問が続出していました。現在は比較的難易度は落ち着いていますが、本問の肢2なんかも難しいですよね。宅建の場合、難しい問題が出題された場合は、知っている肢で勝負するということが大切です。