下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成6年 問12
【問 12】 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。
2 AB間の賃貸借が合意解除によって終了すれば、CがBの承諾を得て転借していても、特段の事由のない限り、AC間の転貸借は終了し、Cの権利は、消滅する。
3 AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した場合において、Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続するときは、Bが遅滞なく異議を述べないと、AB間の賃貸借が更新される。
4 AB間の賃貸借の期間が満了する場合においても、Bは、Bの承諾を得て転借しているCに対しその旨の通知をしなければ、その終了をCに対抗することができない。
【解答及び解説】
★ まとめ ~ 原賃貸借の終了と転貸借
A→B→C(AB間=原賃貸借、BC間=転貸借)
【大原則】
AB間=終了 ⇒ BC間終了
【借家】
AB間=期間満了又は解約申入れ ⇒ BC間終了(但し、AからCへの通知が必要で、6月後に終了)
AB間=合意解除 ⇒ Aは合意解除をもってCに対抗できない
AB間=Bの債務不履行により解除 ⇒ BC間終了
【問 12】 正解 2
1 正しい。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借物を転貸することができず、無断転貸がなされた場合、賃貸人は契約を解除することができるのが原則である。しかし、無断転貸がなされたとしても、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除することができない(判例)。
*民法612条
2 誤り。転貸借契約(AC間)は、原賃貸借(AB間)が存在することを前提に認められているものであるから、原賃貸借が消滅すれば、転貸借契約も終了するのが原則である。しかし、原賃貸借が合意解除による場合には、特段の事情がない限り、原賃貸借の合意解除をもって、転借人に対抗することはできない。
*民法613条3項
3 正しい。建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、賃貸借が終了した後、建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、賃貸借は更新される。そして、この使用継続による法定更新は、転借人が建物の使用を継続する場合にも準用されるので、本肢では、AB間の賃貸借は更新される。
*借地借家法27条2項
4 正しい。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
*借地借家法34条1項
【解法のポイント】賃貸借の譲渡転貸については、非常によく出題されます。民法の場合、借地の場合、借家の場合と混乱せずに整理しておいて下さい。このような問題は、合格する人は確実に正解を出してきます。今日は、「まとめ」として、原賃貸借と転貸借の終了について整理しておきます。★ まとめ ~ 原賃貸借の終了と転貸借
A→B→C(AB間=原賃貸借、BC間=転貸借)
【大原則】
AB間=終了 ⇒ BC間終了
【借家】
AB間=期間満了又は解約申入れ ⇒ BC間終了(但し、AからCへの通知が必要で、6月後に終了)
AB間=合意解除 ⇒ Aは合意解除をもってCに対抗できない
AB間=Bの債務不履行により解除 ⇒ BC間終了