下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問7

【問 7】 Aは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって、損害を受けた。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Cの不法行為責任が成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはできない。

2 Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない。

3 Aは、Cの虚偽の説明がBの指示によるものでないときは、Cに対して損害の賠償を求めることができるが、Bに対しては求めることができない。

4 Bは、Aに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 正しい。使用者責任は、被用者が事業の執行につき行った不法行為について、使用者も責任を負うものである。したがって、被用者に不法行為が成立しなければ、使用者は損害賠償の責任を負うことはない。
*民法715条1項

2 誤り。被用者の不法行為責任と、使用者の使用者責任は並存し、AはB及びCの両方に対して損害賠償請求をすることができる。
*民法715条1項

3 誤り。使用者は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、責任を負わないが、本肢のように「Cの虚偽の説明がBの指示によるものでない」というだけでは、使用者は免責されない。
*民法715条1項

4 誤り。使用者が被害者に対して損害賠償をしたとしても、使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。したがって、BはCに対して求償することができる。
*民法715条3項


【解法のポイント】本問は、使用者責任についての基本的な論点について問うているものですから、しっかり復習しておいて下さい。