下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問4

【問 4】 Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aが未成年者であって、法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合、Bは、Aに代理権を与えていても、その売買契約を取り消すことができる。

2 BがAに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにかかわらず、Aが売買契約を締結した場合、Bは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。

3 Aに代理権がないにかかわらず、AがBの代理人と偽って売買契約を締結した場合、Bの追認により契約は有効となるが、その追認はCに対して直接行うことを要し、Aに対して行ったときは、Cがその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。

4 Aが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産すると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 誤り。代理人は、行為能力者であることを要しないので、未成年者が法定代理人の同意を得ないで売買契約をしても、その代理行為は有効であり、Bはその売買契約を取り消すことはできない。
*民法102条

2 誤り。Aが抵当権設定という代理権の範囲を超えて売買契約を締結した場合は、相手方が善意無過失であれば、「権限外の行為の表見代理」が成立し、代理行為の効果は本人に帰属する。
*民法110条

3 誤り。無権代理行為であっても、本人が追認すれば本人に直接効果が帰属するが、その追認の意思表示は、相手方に対して行っても、無権代理人に対して行ってもどちらでもよい。ただし、無権代理人に対して追認した場合は、相手方がその事実を知ったときでなければ、相手方に追認を対抗することができない。
*民法113条2項

4 正しい。代理権が消滅した後、代理人が善意無過失の相手方に対して代理行為をすれば、代理権消滅後の表見代理が成立して、売買契約の効果は本人に帰属する。
*民法112条


【解法のポイント】肢2は、「権限外の行為の表見代理」です。これはまず、無権代理行為であることが前提です。これは理解できますね?本肢の事例に沿って言えば、Aは抵当権設定の代理権はあるけれども、売買契約を締結する代理権はない。売買契約については、無権代理行為です。しかし、抵当権設定の代理権はあるわけだから、相手方が売買契約の代理権まであると善意無過失で信じた場合に、相手方を保護するということです。