下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問3

【問 3】 A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 管理費は、A・B・Cがその利用の程度に応じて負担しなければならない。

2 別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。

3 Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。

4 分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 1

1 誤り。各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。利用の程度で負担を決めるのではない。
*民法253条1項

2 正しい。別荘の改築は、共有物の変更にあたり、共有者全員の同意を必要とする。
*民法251条

3 正しい。不法占拠者に対する明渡請求は、共有物の保存行為となり、各共有者が単独で行うことができる(判例)。ただ損害賠償請求については、各共有者は自己の持分を超えて請求することはできない(判例)。
*民法252条

4 正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。そして、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
*民法256条1項、258条1項


【解法のポイント】今日は、コメントがないくらい普通の問題です。共有は2~3年に1回くらいの割合で出題される問題ですので、是非しっかり学習しておいて下さい。