下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成6年 問2

【問 2】 Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張するとともに、Bの不法行為責任を追及することができる。

2 Aは、無過失のときに限り、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものに錯誤があるとして、その取消しを主張することができる。

3 Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。

4 Aが被保佐人であり、保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合、Cは、当該契約の締結にはCの同意がないとして、その無効を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 誤り。本問は暴利行為として公序良俗に反する契約になると思われる。しかし、公序良俗違反は無効であり、取り消しうる行為となるのではない。なお、Bは故意によりAに損害を与えているので、Bの不法行為責任を追及できるとする後半部分は正しい。
*民法90条、709条

2 誤り。AはBの詐欺により、錯誤に陥っているので錯誤の主張をすることもできるが、そのためには無過失でなくても、無重過失であればよい。
*民法95条3項

3 正しい。本問は詐欺による意思表示であり、Aは契約を取り消すことができるが、この取消権は追認をすることができる時から5年間、行為(契約)の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
*民法126条

4 誤り。保佐人の同意を得ずに行った被保佐人の行為は、取り消すことができる行為であり、無効になるのではない。なお、取消権は被保佐人Aのみならず、保佐人Cも有していることに注意。
*民法13条4項


【解法のポイント】本問は、一つの事例で様々な法律的主張が可能だということが分かるという意味では、大変よい問題です。ただ、内容的には、無効か取消か、取消権の時効消滅等の基本的な内容です。現在のこの手の問題が出題されるとすれば、もっと難しい問題になるでしょうね。