下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問49

【問 49】 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aに対する監督処分についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aがその業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるとして指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、その情状のいかんにかかわらず、その免許を取り消すことができる。

2 Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。

3 Aが乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない。

4 甲県知事がAの免許を取り消す場合、Aの出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、A又はAの代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、甲県知事は、聴聞を行わないで、取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 誤り。指示処分に違反した場合は、業務停止処分事由に該当するが(宅建業法65条2項3号)、さらに指示処分に違反し、情状が特に重いときは免許を取り消すことができる。
*宅地建物取引業法66条1項9号

2 誤り。免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許取消処分になるのであって、業務停止処分を命じられるわけではない。
*宅地建物取引業法66条1項6号

3 誤り。業務停止処分は、免許権者及び業務地の知事が処分権者になるので、甲県知事のみならず、乙県知事も業務停止処分を命ずることができる。
*宅地建物取引業法65条4項

4 正しい。免許取消処分を行うときには、原則として聴聞を行う必要があるが、当事者又はその代理人が正当な理由なく期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで、免許を取り消すことができる。
*行政手続法23条


【解法のポイント】肢3の監督処分の処分権者は、ときおり出題されますので注意が必要です。宅地建物取引業者に対する監督処分は、指示処分→業務停止処分→免許取消処分という順で重くなりますが、指示処分と業務停止処分の処分権者は、免許権者と業務地の知事の両方になります。それに対して免許取消処分は、免許権者のみとなり、業務地の知事は免許取消処分ができません。宅地建物取引士に対する監督処分も同様です。指示処分→事務禁止処分→登録消除処分のうち、指示処分と事務禁止処分は登録した知事と業務地の知事が処分権者で、登録消除処分は登録した知事のみとなります。