下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問48

【問 48】 甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aもその分譲について届け出る必要がある。

2 Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

3 Bは、その案内所に置く専任の宅地建物取引士について、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならない。

4 Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、あらかじめ、案内所等について一定の事項を免許権者「及び」その所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないので、Bが国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があるという点は正しい。しかし、本問の案内所はBが設けており、Aはその分譲について届け出る必要はない。
*宅地建物取引業法50条2項

2 誤り。従業員数に対して5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、「事務所」の場合であり、案内所については従業員数にかかわりなく1人の専任の宅地建物取引士を置けばよい。
*宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則6条の3

3 誤り。案内所に置く専任の宅地建物取引士については、成年であること等の要件を満たしていればよく、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならないということはない。
*宅地建物取引業法31条の3第1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。そして、この標識には、専任の宅地建物取引士の氏名を表示しなければならない。
*宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条2項2号、別記様式第11号の2


【解法のポイント】肢1について、自ら売主である分譲業者に届出義務があるのか、代理・媒介業者に届出があるのか、あるいは双方に届出義務があるのか、ややこしいところですが、案内所を設置した業務に届出義務があると覚えておいて下さい。したがって、分譲業者と代理業者が「共同」で案内所を設置した場合には、双方に届出義務があります。また、肢4についてですが、これはかなり細かい知識だと思いますが、肢1~肢3が「誤り」の肢ですから、消去法で肢4が正解と分かりますし、本問の案内所は専任の宅地建物取引士の設置義務のある場所です。そうであるならば、専任の宅地建物取引士の氏名の表示は必要ではないかな、と推測ができます。