下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問46

【問 46】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託したうえ、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 営業保証金の供託は、株式で行ってもよい。

3 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。

4 宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできない。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
*宅地建物取引業法25条1項

2 誤り。営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができるが、株式は、この営業保証金に充てることができる有価証券にあたらない。
*宅地建物取引業法25条3項、施行規則15条の2

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、取引が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。宅地建物取引士が説明する必要はない。
*宅地建物取引業法35条の2

4 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。広告も、宅地建物取引業者の事業である以上、この届出があるまでは、広告もできない。
*宅地建物取引業法25条5項


【解法のポイント】肢2の有価証券の種類ですが、施行規則に細かく規定されています。~債券というのが多いですね。ただ、これは細かく覚える必要はありません。ただ、一般に典型的な「有価証券」といわれているもので、営業保証金に充てることができないものとして、株式、手形・小切手というのを覚えておけばいいかと思います。