下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 AB間で、その譲渡価額についてA社が1,000万円値引きする代わりに、A社の担保責任として、Bが契約を解除するには、A社の責めに帰するものに限るとの特約をした場合、Bは、この特約に拘束される。

2 A社の資金事情が悪化して、A社が債務を履行しない場合、Bは、A社が講じた手付金等の保全措置により連帯保証したC信託会社に対し、契約を解除することなく、300万円の返還を求めることができる。

3 A社が倒産した場合、Bは、A社の講じた手付金等の保全措置により連帯保証したD銀行に対し300万円の返還を求めることができるとともに、その取引により生じた損害があるときは、A社が供託していた営業保証金から弁済をするよう求めることができる。

4 宅地建物取引業者E社がA社を吸収合併した場合、E社は、A社の債権債務を承継するが、A社の宅地建物取引士が行った重要事項説明については、責任を負わない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、原則として民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならない。民法では、担保責任としての契約の解除には、売主の帰責事由は不要とされており、本肢の特約は無効となる。これは、譲渡価格について値引きをしても変わらない。
*宅地建物取引業法40条

2 誤り。手付金等の保全措置は、手付金等の返還債務を保全するためのものであり、手付金等の返還債務が発生するには、契約は解除されている必要がある。
*宅地建物取引業法41条1項

3 正しい。A社が倒産して、手付金等の返還債務を履行できない場合は、手付金等の保全措置により連帯保証したD銀行に対して300万円の返還を請求できる。また、BはA社と売買契約を締結しており、「宅地建物取引業に関して取引」した者に該当するので、営業保証金より弁済を求めることもできる。
*宅地建物取引業法41条1項、27条1項

4 誤り。A社が合併により消滅した場合、その一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされ、A社の宅地建物取引士が行った重要事項説明についても責任を負わなければならない。
*宅地建物取引業法76条


【解法のテクニック】本問は、肢2がちょっと考える問題だと思います。しかし、肢3が問題なく正しいので、自分の知識の範囲で、確実な方を選択するようにして下さい。