下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問44

【問 44】 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 相手方が宅地建物取引業者であったので、重要事項の説明は、宅地建物取引士でない代表者が行った。

2 当該物件の引渡時期については、いまだ定まっていなかったので、何も説明しなかった。

3 当該土地には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。

4 当該建物は、表示登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1及び2

1 違反しない。宅地又は建物の取得者が宅地建物取引業者である場合、重要事項の説明書の交付は必要であるが、重要事項の「説明」は不要である。したがって、宅地建物取引士でない代表者が重要事項の説明を行うことは宅建業法に違反しない。
*宅地建物取引業法35条1項

2 違反しない。物件の引渡時期については、重要事項の説明の対象になっていないので、説明する必要はない。なお、物件の引渡時期については、契約成立後の書面の記載事項にはなっている。
*宅地建物取引業法35条1項

3 違反する。私道に関する負担に関する事項は、重要事項の説明の対象になっているので、私道負担がないときは、「私道負担がない」旨を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項3号

4 違反する。「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名」を説明しなければならない。所有権保存登記がなされていないときは、表題部に記録された所有者の氏名を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項1号

【解法のポイント】肢3についてですが、私道負担に限らず、基本的に重要事項の説明の対象になっているものは、そのような事情がないときは、「ない旨を説明」しなければいけません。説明しなければ宅地建物取引業法違反になります。
※本問は、平成29年の法改正により、肢1が「違反する」→「違反しない」に変更になりましたので、肢1も正解肢として追加します。