下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 買主Bが宅地建物取引業者である場合、売買契約の締結が現地近くの喫茶店で行われても、Bは、当該契約を解除することができない。

2 買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がCの自宅で行われても、その場所の指定がCの申出によるものであるときは、Cは、当該契約を解除することができない。

3 買主Dが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がAの事務所で行われ、Aが宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明しないときは、Dは、当該宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うまでの間、当該契約を解除することができる。

4 買主Eが宅地建物取引業者でない場合、売買契約(当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ヵ月後とする。)の締結が現地のテント張りの案内所で行われ、Aが宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明したときは、Eは、その説明の日から起算して8日以内に限り、当該契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 正しい。「事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等」の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。したがって、買主Bが宅地建物取引業者で場合は、Bは当該契約を解除することはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項、78条2項

2 正しい。買主がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所において契約の締結が行われたときは、買主はクーリングオフすることはできない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第2号

3 誤り。本肢では、売買契約の締結がAの「事務所」で行われており、この場合にはクーリングオフすることはできない。したがって、Aはクーリングオフできる旨を書面で説明する必要はないので、宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うまでの間でも、契約を解除することができない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

4 正しい。テント張りの事務所は、「事務所等」に該当せず、またクーリングオフの適用について書面で説明しているので、説明の日から8日以内であれば、Eは契約を解除することができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項


【解法のポイント】クーリングオフはほんとによく出題されますね。本問は基本的なものなので、特に問題はないと思います。