下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者AがBから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AB間の契約が売買の予約である場合、Aは、予約完結権を行使するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

2 AB間の売買契約において、AがBに代替地を提供することを停止条件とする特約がある場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者であるCと、売買契約を締結してはならない。

3 AB間の売買契約が締結されても、土地の引渡しがすむまでの間は、Aは、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

4 AB間の売買契約において、その効力の発生がBの代替地取得を条件とする場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、その所有者と当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、自ら売主となる売買契約を締結してもよい。そして、この取得契約は、予約を含むので、本肢では、Aは宅地建物取引業者でないCと売買契約を締結してもよい。
*宅地建物取引業法33条の2第1号

2 誤り。自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。したがって、本肢は、Aは宅地建物取引業者であるCと売買契約を締結することができる
*宅地建物取引業法33条の2第1号、78条2項

3 誤り。肢1で述べたように、宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、その所有者と取得契約を締結していれば、売買契約を締結してもよい。そして、この取得契約は、契約を締結していればよく、代金支払、引渡、登記の移転は必要とされていない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号

4 正しい。肢1で述べたように、宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、その所有者と取得契約を締結していれば、売買契約を締結してもよいが、この取得契約は停止条件付のものは除かれているので、Aは宅地建物取引業者でないCと売買契約を締結することはできない。
*宅地建物取引業法33条の2第1号


【解法のポイント】自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限に関する本問は、基本的な問題ですので、確実に正解が出せることが必要です。