下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問38

【問 38】 宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)の消除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 Aが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。

2 宅地建物取引士Cが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Cは、その登録を消除されることがある。

3 Dが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Dがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Dは、その登録を消除されることがある。

4 宅地建物取引士Eが刑法第211条(業務上過失傷害)の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、Eは、その登録を消除されることはない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者が法人である場合、その宅地建物取引業者が免許を取り消され、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、登録を消除される。登録の消除であるから、宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかは関係ない。
*宅地建物取引業法68条の2第2項1号

2 正しい。Cが無免許で宅地の売買の媒介を行えば無免許事業に該当し、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科される(宅地建物取引業法12条1項、79条2号)。そして、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金刑に処せられた者は、登録を消除される。
*宅地建物取引業法68条の2第1項1号

3 正しい。不正の手段により登録を受けたときは、登録を消除される。不正な手段で試験に合格し、登録した場合は、これに該当する。
*宅地建物取引業法68条の2第1項2号

4 正しい。宅地建物取引士が、宅地建物取引業法に違反し、又は刑法等の一定の規定に違反したことにより罰金刑に処せられた場合は、登録を消除されるが、業務上過失傷害罪により罰金刑に処せられた場合は、その登録が消除される事由には該当しない。
*宅地建物取引業法68条の2第1項1号


【解法のポイント】宅地建物取引業者の免許取消でもそうですが、宅地建物取引士の登録の消除事由は、登録の欠格事由とほぼ重なっています。このあたりは効率よく整理していかないと混乱しますので、注意して下さい。