下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問37

【問 37】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。

2 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。

3 宅地建物取引業法第37条の書面については、宅地建物取引士が記名することを要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。

4 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士の登録をすることもできない。
*宅地建物取引業法18条1項1号

2 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。一度宅地建物取引士証を提示したことがあっても、重要事項の説明の際には、再度宅地建物取引士証を提示しなければならない。
*宅地建物取引業法35条4項

3 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法37条の契約成立後の書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。建物の賃貸借の媒介の場合に、この宅地建物取引士の記名を免除するという規定はない。
*宅地建物取引業法37条3項

4 誤り。宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員)が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。「政令で定める使用人」を専任の宅地建物取引士とみなす規定はない。
*宅地建物取引業法15条2項


【解法のポイント】宅地建物取引士に関する基本的な問題だと思いますが、肢4の問題は、ひっかかりやすいでしょうね。「役員=専任の宅地建物取引士とみなす」という規定は、文字通り、対象は「役員」に限定されています。ここで政令で定める使用人=専任の宅地建物取引士とはみなしません。宅地建物取引業法では、「役員」と「政令で定める使用人」がセットで出てくる規定が結構ありますので、注意が必要です。