下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問32

【問 32】 住宅金融公庫の貸付けに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 住宅金融公庫は、自ら居住するために住宅を必要とする者だけでなく、親族の居住のために住宅を必要とする者に対しても、貸付けをすることができる。

2 住宅金融公庫は、貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合,相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金を貸付けることもできる。

3 住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が災害に被災し、償還が困難になった場合、主務大臣の認可を受けて、貸付条件の変更をすることができる。

4 住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については、家賃の3月分を超えない額の敷金の他、権利金、謝金等についても、その地方の慣習に従い受領することができる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 正しい。住宅金融公庫は、親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対しても、貸付けをすることができる。
*住宅金融公庫法17条1項2号

2 正しい。住宅金融公庫は、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。したがって、本肢のような貸付けをすることもできる。
*住宅金融公庫法1条3項

3 正しい。貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となった場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。
*住宅金融公庫法22条

4 誤り。住宅金融公庫から融資を受けた賃貸事業者は、賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない(住宅金融公庫法35条1項)。そして、賃貸人は、家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
*住宅金融公庫法施行規則10条1項


【解法のポイント】肢2について、実は本試験の問題は、「店舗付住宅の場合、住宅部分だけでなく、店舗部分にも貸付けできる」という趣旨の内容だったようなんですが、これは「誤り」ということで、肢2と肢4が正解になった可能性がある問題です。店舗付住宅ならば、すべて住宅部分だけでなく、店舗部分にも貸付けができるわけではなく、店舗部分に貸付けができるのは、一定の耐火建築物等の場合に限定されています。そこで、この「宅建の過去問」では問題を改定させていただきました。