下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問31

【問 31】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。

2 宅地建物取引業者が、不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。

3 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において、割賦による支払条件についての金利を表示する場合、アドオン方式による利率を記載しても、実質年率を記載しないときは、不当表示となるおそれがある。

4 宅地建物取引業者が、不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10又は100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいうので、未使用の建物であっても、建築後1年6ヵ月のものであれば、「新築」と表示することはできない。
*不動産の表示に関する公正競争規約18条1項1号

2 正しい。宅地建物取引業者は、物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示をしてはならない(おとり広告)。本肢は、このおとり広告として不当表示となるおそれがある。
*不動産の表示に関する公正競争規約21条3号

3 正しい。割賦販売については、利息の料率(実質年率)を明示して表示しなければならない。したがって、本肢では不当表示となるおそれがある。
*不動産の表示に関する公正競争規約11条45号ウ

4 正しい。懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲を超えて景品類を提供してはならない。
*不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約3条1項2号


【解法のポイント】肢3について気を付けて欲しいのは、アドオン方式の利率の記載が禁止されているわけではないということです。肢3では、実質年率が記載されていないので、不当表示になるという意味です。アドオン方式による利率の記載と実質年率の両方が記載されている場合は、不当表示になりません。肢4については、どのテキストにも書いてあるはずですから、懸賞による場合と懸賞によらない場合の数字については絶対に覚えておいて下さい。