下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問30

【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。

2 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。

3 「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。

4 不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 誤り。印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、印紙税を納付しなかった場合で、課税文書の作成者から印紙税を納付していない旨の申出があったときは、当該課税文書に係る過怠税の額は、当該納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額となる。印紙税額の3倍ではない。
*印紙税法20条2項

2 正しい。贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱われる。
*印紙税法基本通達23条(1)ホ

3 誤り。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。したがって、本肢では、双方の価額が記載されているので、記載金額は1億5,000万円となる。
*印紙税法基本通達23条(1)ロ

4 誤り。仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書は、「不動産の譲渡に関する契約書」とはいえない。
*印紙税法別表第一


【解法のポイント】肢1の過怠税については、結局本来の印紙税額の1.1倍ということです。肢2は「時価1億円」という言葉に惑わされないこと。肢3については、交換の場合の記載金額について、双方の不動産の価額が記載されている場合と、交換差金しか記載されていない場合を区別して下さい。肢4の文書が、不動産の「譲渡契約書」でないことはすぐに分かると思います。