下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問28

【問 28】 租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが、適用要件とされている。

2 譲渡資産の譲渡に係る対価の額及び買換資産の取得に係る対価の額については、それぞれ2億円以下であることが、適用要件とされている。

3 買換資産とされる家屋については、その床面積が50㎡以上250㎡以下のものであること、また、買換資産とされる土地については、その面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされている。

4 買換資産については、譲渡資産の譲渡をした年に取得をし、かつ、その年中に居住の用に供することが、適用要件とされている。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 正しい。「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」が適用されるためには、譲渡資産が、その年1月1日において所有期間が10年を超えるものであること、当該個人がその居住の用に供している期間が10年以上であること、が必要である。
*租税特別措置法36条の2第1項

2 誤り。同特例の譲渡資産の譲渡に係る対価の額及び買換資産の取得に係る対価の額のいずれについても、価格要件はなく、2億円以下である必要はない。
*租税特別措置法36条の2第1項

3 誤り。同特例の買換資産の面積要件については、家屋についてはその床面積が50㎡以上であること、土地については500㎡以下であることとなっており、問題文は、土地・家屋ともに誤っている。
*租税特別措置法36条の2第1項、同法施行令24条の2第1項

4 誤り。譲渡資産の譲渡をした年に買換資産の取得をした場合は、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、同特例が適用される。したがって、譲渡をした年中に居住の用に供する必要はない。
*租税特別措置法36条の2第1項


【解法のポイント】この居住用財産の買換え特例は、適用要件がややこしくなっていますが、譲渡資産と買換資産の要件を区別してしっかり押さえて下さい。