下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問27

【問 27】 宅地造成等工事規制区域内において、次に掲げる施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を要しないものはどれか。

1 ゴルフ場

2 宗教法人が建設する墓地

3 私立高校

4 果樹園

【解答及び解説】

【問 27】 正解 なし

宅地造成等工事規制区域内で、500㎡以上の「宅地」にするために切土又は盛土を行うときは、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を必要とする。本問は、各肢の土地が「宅地」に該当すれば、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を必要とする。そして、その「宅地」とは、「1.農地、2.採草放牧地、3.森林、4.道路、5.公園、6.河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地」以外の土地をいう。

*宅地造成及び特定盛土等規制法2条1号

1 要する。ゴルフ場は「宅地」に該当するので、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を必要とする。

2 要する。墓地は「宅地」に該当するので、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を必要とする。

3 要する。私立高校は「宅地」に該当するので、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を必要とする。

4 要する。盛土規制法において、特定盛土等とは、「宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定のものをいう。そして、宅地造成等工事規制区域内の特定盛土等は、盛土規制法上の許可が必要となる。


【法改正による追記】本問は、当初正解は4として出題されていましたが、法改正のため、肢4は許可を必要とする行為となり、正解は「なし」となりました。