下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成5年 問27

【問 27】 宅地造成工事規制区域内において、次に掲げる施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しないものはどれか。

1 ゴルフ場

2 宗教法人が建設する墓地

3 私立高校

4 果樹園

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

宅地造成工事規制区域内で、500㎡以上の「宅地」にするために切土又は盛土を行うときは、宅地造成等規制法の許可を必要とする。本問は、各肢の土地が「宅地」に該当すれば、宅地造成等規制法の許可を必要とする。そして、その「宅地」とは、「1.農地、2.採草放牧地、3.森林、4.道路、5.公園、6.河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地」以外の土地をいう。

*宅地造成等規制法2条1号

1 要する。ゴルフ場は「宅地」に該当するので、宅地造成等規制法の許可を必要とする。

2 要する。墓地は「宅地」に該当するので、宅地造成等規制法の許可を必要とする。

3 要する。私立高校は「宅地」に該当するので、宅地造成等規制法の許可を必要とする。

4 要しない。果樹園は、「農地」に該当し、宅地造成等規制法の許可を必要としない。


【解法のテクニック】本問は、出題当時の受験生で、驚いた人もいたのではないかと思います。まず、この問題は「宅地」の定義を覚えていない人はアウトです。この「1.農地、2.採草放牧地、3.森林、4.道路、5.公園、6.河川」というのは、覚えて下さい。宅建業法の「宅地」の定義のところで、用途地域内でも「宅地」にならないものとちょっと似ていますが(宅建業法では1.道路、2.公園、3.河川、4.広場、5.水路)、微妙に違います。ところで、この問題で「宅地」の定義を覚えていなかった人はどうするか。あきらめて、適当に答えを選んで、次に行くというのでもいいですが、ちょっと考えて見て下さい。出題者は、知識がない人でも、考えれば答えが出るように、配慮してくれている問題もあります。本問の4つの選択肢の中で、最も「宅地」っぽくないものを選べばいいんです。そして、「宅地」というと、本来は建物の立っている土地を指しますよね。そこで、4つの選択肢を見て下さい。この中で、肢1~肢3は、建物あるいは施設が建っていますが、肢4の果樹園は建物・施設などが建っていない土地になります。そこで、肢4が一番建物・施設が建たない土地かな?と考えればいいんです。